定款
  役員名簿
  平成16年度事業計画
  平成16年事業一覧
  平成15年度事業報告








 



第1章 総則
第1条  この法人は財団法人東京都体育協会(The Amateur Athletic Association of Tokyo)という。
第2条  この法人は事務所を東京都渋谷区神南1丁目1番1号岸記念体育会館内におく。
 
第2章 目的および事業
第3条  この法人は東京都における体育運動を進行して都民の体力向上を図り、スポーツ精神を涵養し、もって社会文化の向上発展に寄与し、併せて体育運動に関する諸団体相互の連絡融和をはかることを目的とする。
第4条  この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.   都民の体力向上とスポーツ精神を涵養するため、その根本方針を審議確立すること。
2. 体育運動に関し、東京都、財団法人日本体育協会、その他の機関の施策に協力すること。
3. 加盟団体の強化発展ならびにスポーツ少年団の育成に関すること。
4. 体育大会・講習会・スポーツテストその他の体育運動に関する各種事業を実施および援助すること。
5. 体育運動施設の計画および設置をすること。
6.  体育運動の宣伝・啓発・指導および奨励をはかること。
7. その他目的を達成するため必要な事業
 
第3章 資産および会計
第5条  この法人の資産は次の通りとする
1.  この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
2. 資産から生ずる果実
3. 事業に伴う収入
4. 加盟団体分担金、補助金および寄付金品
5. その他の収入
第6条  この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の二種とする。
2. 基本財産は別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3. 運用財産は基本財産以外の資産とする。ただし寄付金品であって寄付者の指定あるものはその指定に従う。
第7条  この法人の基本財産のうち現金は理事会の議決によって定額貯金とするか、または定期預金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは確実な有価証券を購入して会長が保管する。
第8条  基本財産は消費し、または担保にしてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは理事会および評議員会の議決を経、かつ東京都教育委員会の承認を受けてその一部に限り処分することができる。
第9条  この法人の事業遂行に要する費用は資産から生ずる果実、事業に伴う収入、加盟団体分担金その他運用財産をもって支弁する。
第10条  この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎年会計年度開始前会長が編成し理事会の議決を経て東京都教育委員会に届なくてはならない。
2.  事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第11条  この法人の決算は会計年度終了後2か月以内に会長が作成し財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけて理事会の承認を受け東京都教育委員会に報告しなければならない。
2.  この法人の決算で剰余金があるときは理事会の議決を経てその一部もしくは全部を基本財産に編入し、また翌年度に繰越するものとする。
第12条  収支予算で定めるものを除くほか新たに義務を負担し、または権利の放棄をしようとするときは理事会の議決を経、かつ東京都教育委員会の承認をうけなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第13条  この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
第4章 役員・評議員および職員
第14条  この法人には次の役員をおく。
理事30名以上36名以内(内会長1名、副会長若干名、専務理事1名、常務理事若干名)監事2名
第15条  会長は評議員会で推薦する。
2.  会長はこの法人業務を総理し、この法人を代表する。
第16条  副会長は理事会で推薦し、会長が委嘱する。
2.  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ指名された副会長がその職務を代行する。
第17条  専務理事は理事会で互選し、会長が委嘱する。
2.  専務理事は会長および副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務を掌握する。
第18条  常務理事は理事会で互選し、会長が委嘱する。
2. 常務理事はこの法人の常務を執行する。
第19条  理事は評議員会の互選により選出し、会長が委嘱する。
2.  理事は前項によるもののほか別に定める規定により会長が委嘱することができる。
3. 理事は理事会を組織してこの法人の業務を議決し執行する。
第20条  監事は評議員会の選出により会長が委嘱する。
2.  監事は民法第59条の職務を行う。
第21条  この法人の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.  補欠または増員による役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
4. 役員はこの法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合または特別の事情のある場合には、その任期中といえども評議員会および理事会の議決によりこれを解任することができる。
第22条  役員は有給とすることができる。
第23条  この法人には評議員をおく。
2.  評議員は加盟団体から1名宛選出する。
3. 第19条第1項により評議員が理事または監事に選出されたときは、評議員の資格を失い、その選出加盟団体は更にこれに代わる評議員を選出する。
4. 評議員には第21条を準用する。この場合には同条中役員とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第24条  評議員は評議員会を組織しこの寄附行為に定める事項の他理事会の諮問に応じ会長に対し必要と認める事項について助言する。
第25条  本会に名誉会長・顧問・参与および常任相談役をおくことができる。
2. 名誉会長は理事会で推薦し、評議員会の議決を持って推挙する。
3. 顧問・参与および常任相談役は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4. 名誉会長は会議に出席して意見を述べることができる。
5.  顧問および参与は、この法人の重要事項について諮問に応ずる。
6. 常任相談役は理事会に出席して意見を述べることができる。
第26条  この法人の事務を処理するため事務局をおく。
2. 事務局には事務局長その他必要な職員をおく。
 
第5章 加盟団体
第27条 この法人に加盟した団体を加盟団体とする。
2.  東京都の区域をその構成範囲として結成された種目別体育団体ならびに東京都の区市町村を単位とする地域別体育団体および小中高校を総括する学校体育団体で加入申し込みのあったものは理事会の議決を経て加盟団体とすることができる。
3. 加盟団体が前項に規定する資格を失ったときは理事会の議決を経て脱会させる。
4. 加盟団体は毎年度所定の分担金を納入しなければならない。
 
第6章 会議
第28条  理事会は必要に応じ会長が招集する。ただし理事現在数3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは臨時理事会を招集しなければならない。
2. 会議の議長は会長とする。
第29条  理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表したものは出席者とみなす。
2. 理事会の議事はこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し可否同数の時は議長の決するところによる。
第30条  次に掲げる事項については理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
1. 事業計画および収支予算についての事項
2.  事業報告および収支予算についての事項
3. その他この法人の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項
第31条  この法人に理事会から委任された事項を審議するため常務理事をおく。
2. 常務理事会は会長、副会長、専務理事および常務理事で組織する。
3. 常務理事会は必要により会長が招集する。
第32条  評議員会は毎年年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または評議員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、評議員会を請求のあった日から20日以内に招集しなければならない。
2.  評議員会の議長は会長とする。
3. 第29条の規定は評議員会に準用する。この場合において同条中「理事会」及び「理事」とあるのは「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
第33条  すべて会議には議事録を作成し、議長および出席者代表2名が署名なつ印の上これを保存する。
 
第7章 財務委員会
第34条  この法人には財務委員会を設ける。
第35条  財務委員会は理事会の議を経て本寄附行為第4条の事業に必要な資金を調達し、その保管にあたる。
第36条  委員会はその所管する事項に関しては、決定及び実施の権限を有する。ただし委員会の機構及び事業の根本方針については理事会の承認を得なければならない。
第37条  委員会を構成する委員および委員会の構成ならびに運用方針については別に定める。
 
第8章 スポーツ少年団本部
第38条  この法人にはスポーツ少年団本部を設ける。
2.  本部を構成する役員およびその構成ならびに運用方針については理事会の議決を経て別に定める。
 
第9章 各種委員会
第39条  この法人には事業遂行上必要と認めた場合各種委員会をおくことができる。
2. 委員会を構成する委員および委員会の構成ならびに運用方針について理事会の議決を経て別に定める。
 
第10章 寄付行為の変更並びに解散
第40条  この寄付行為は理事現在数および評議員現在数おのおの3分の2以上の同意を経、かつ東京都教育委員会の許可を受けなければ変更することができない。
第41条  この法人の解散は理事現在数および評議員現在数おのおの4分の3以上の同意を得、かつ東京都教育委員会の許可をうけなければならない。
第42条  この法人の解散に伴う残余財産は理事会全員の同意を経、かつ東京都教育委員会の許可をうけてこの法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
 
第11章 補則
第43条  この寄付行為施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。
 
附則
 
1. 本寄附行為は、昭和31年2月20日から施行する。
2.  本寄附行為は、昭和44年5月19日から施行する。
3. 本寄附行為は、昭和56年4月1日から施行する。